「雇用類似の働き方に関する検討会報告書」を公表(厚労省)
雇用類似の働き方に関する検討会報告書
厚生労働省は2018.3.30、「雇用類似の働き方に関する検討会報告書」を公表。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200771.html
報告書では、雇用類似の働き方の者について、次のように言及している。
「雇用類似の働き方の者」について
○ 発注者から仕事の委託を受けるなどして主として個人で役務の提供を行い、その対償として報酬を受ける者を対象としてはどうかとの意見。
○ しかし、情報の質及び量の格差や交渉力の格差があること、発注者から委託を受けた仕事から得る報酬が生活の糧となることから、契約内容が一方的に決定されてワーカーにとって不本意な契約となったり、契約内容が一方的に変更されてもそれを許容してしまう状況もあると考えられることを踏まえると、上記の者の中でも、さらに、このような不本意な契約を受け入れざるを得ない状態(これを経済的従属性と呼ぶことも考えられる)である者について「雇用類似の働き方の者」とする視点が考えられる。
※ 請負契約等と称していても、発注者との関係において使用従属性がある場合は、労働基準法上の労働者に該当し、労働者として労働関係法令等の対象となることに留意。
○ 雇用関係によらない働き方の者について様々な課題が考えられる中、その課題に対応する保護の内容によって、対象者の具体的な要件が必ずしも同一になるとは限らない。
○ 本検討会では雇用関係によらない働き方の一部について把握したに過ぎず、現時点で、「雇用類似の働き方の者」について画一的に定義することは困難。保護の必要性も含め、保護の内容とともに、引き続き、実態把握をしつつ、分析をしていくことが必要。

厚生労働省は、この報告書を踏まえ、今後、労働政策審議会労働政策基本部会において、雇用類似の働き方に関する保護等の在り方について、引き続き検討を行って行くとしている。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

厚生労働省は2018.3.30、「雇用類似の働き方に関する検討会報告書」を公表。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200771.html
報告書では、雇用類似の働き方の者について、次のように言及している。
「雇用類似の働き方の者」について
○ 発注者から仕事の委託を受けるなどして主として個人で役務の提供を行い、その対償として報酬を受ける者を対象としてはどうかとの意見。
○ しかし、情報の質及び量の格差や交渉力の格差があること、発注者から委託を受けた仕事から得る報酬が生活の糧となることから、契約内容が一方的に決定されてワーカーにとって不本意な契約となったり、契約内容が一方的に変更されてもそれを許容してしまう状況もあると考えられることを踏まえると、上記の者の中でも、さらに、このような不本意な契約を受け入れざるを得ない状態(これを経済的従属性と呼ぶことも考えられる)である者について「雇用類似の働き方の者」とする視点が考えられる。
※ 請負契約等と称していても、発注者との関係において使用従属性がある場合は、労働基準法上の労働者に該当し、労働者として労働関係法令等の対象となることに留意。
○ 雇用関係によらない働き方の者について様々な課題が考えられる中、その課題に対応する保護の内容によって、対象者の具体的な要件が必ずしも同一になるとは限らない。
○ 本検討会では雇用関係によらない働き方の一部について把握したに過ぎず、現時点で、「雇用類似の働き方の者」について画一的に定義することは困難。保護の必要性も含め、保護の内容とともに、引き続き、実態把握をしつつ、分析をしていくことが必要。

厚生労働省は、この報告書を踏まえ、今後、労働政策審議会労働政策基本部会において、雇用類似の働き方に関する保護等の在り方について、引き続き検討を行って行くとしている。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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